整骨院は国家資格の柔道整復師が存在する
歴史的背景
戦国時代の武道の書物の中に「殺法」「活法」があります。
「殺法」とは武技そのもので柔道の技でもある当身技、投げ技、絞技、関節技などがあります。
一方の「活法」は傷ついた方の施術方法・手当であり骨折、脱臼、打撲、捻挫等の外傷を施術するもので蘇生法等も含まれました。
後に殺法は柔道として、活法は柔道整復術として形を変えていきました。
柔道整復師の現状は?
「ほねつぎ」「〇〇整骨院」「〇〇接骨院」など様々な名称が存在しますが、全て国家資格である柔道整復師が運営する施術所です。
これらの施術所では骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などをした患者様を施術します。主に筋・骨格系などの外傷を専門としています。
柔道整復師の資格を取得するには養成施設で3年間(大学であれば4年間)学び、その後国家試験で合格しなければなりません。
1920年に柔道整復師が公認資格となり、1970年に柔道整復師法が成立、1989年に国家資格になりました。
柔道整復師の養成施設は元々全国で14校しかありませんでしたが、2000年に当時の内閣総理大臣小泉首相が規制を緩和し学校が乱立し、現在126校となっております。学校が急に増えたことによって教員不足も深刻化してきています。
対処できる身体状態
「急性」症状などが急激に短時間の間に進行することを指します。
「亜急性」急性に近い状態での症状の発生を指します。
「慢性」徐々に発病し、治癒にも長期間を要することを指します。
整骨院での健康保険請求が可能なのは「急性」と「亜急性」のみです。
受領委任制度
「受領委任制度」とは健康保険からの給付を柔道整復師に委任することにより、患者様は整骨院に対して自己負担金額のみを支払うようにする制度のことです。
本来整骨院での支払いは10割分を窓口で支払い、その後に自身の加入する健康保険組合等にご自身で療養費の支給申請を行い、負担割合分以外のお金が振り込まれるという形(償還払)となっています。
しかし整骨院には受領委任払いという制度があるため実際は負担割合のみの支払いで患者様の経済的負担が軽減されるようになっています。
整骨院の社会的地位
整骨院の立ち位置ですが保険医療機関ではありますが、代替医療での役割も担っています。
代替医療とは医師が指示し行うリハビリや投薬でも効果が出ず、代わりになる医療のことです。
鍼灸や漢方、柔道整復術はこれらの代替医療に分類され近年注目を浴びています。
また医師の中には漢方を積極的に処方する方も増えてきており代替医療自体がとても注目されています。